最高裁判所第一小法廷 昭和32年(オ)532号 判決 1959年9月03日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人神代宗衛の上告理由について。
しかし原審が確定した事実関係の下では、所論損害賠償請求権は、訴外三藤に対して存するは格別、被上告人にはこれを対抗し得ないのであるから、原判決が、右三藤の債務不履行と本件不動産との間には、所論留置権発生の要件たる一定の牽連がないと認めた一審判決を支持し、上告人のこの点に関する主張を是認しなかつたのは正当であつて違法はない。
所論はひつきよう留置権の発生に関する独自の見解を前提として原判決を非難するに帰するから採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)